ほたるBBの 絵と 本と 雑感日記

60代後半に再開したお絵描きと、読書の備忘録。考えさせられたことなども綴ります。

“情プラ法”で日本のネット界を改善

2か月前、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害情報への対応を強化するため

に、「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)が施行された。

 

これは大規模SNS事業者に迅速な対応を義務づける法律で、削除申請窓口の設置

と、誹謗中傷や権利侵害の申し出を受けた場合は7日以内に対応を判断し、その結

果を通知することを求めている。

 

基本の枠組みは今迄の“プロバイダ責任制限法”と変わらないが、違いは“対応の迅

速化” “運用の透明化”及び、大規模SNS事業者に義務や罰則を課した点だそう。

 

事業者は削除基準を明示し、被害者からの申告を受けたら即削除するのではなく中

身を精査して対応し、年に一度運用状況を公表しなければならない。ちなみに削除

対象となるのは、名誉毀損、プライバシー侵害、偽情報、違法薬物、闇バイト等々。


前回国が誹謗中傷対策を強化したのは、2020年に女子プロレスの木村花さんが自

殺したことがキッカケだったが、今回の改正は被害が更に深刻になり社会問題とな

っていることと、相変わらず事業者の対応が遅いことなどが理由だとか。

 

この改正に対しては、言論の自由を奪われると反対する意見もあるが、過剰に削除

されるのを防ぐことも考えられた内容になっているという。

今回の法改正直後の数日間で、いつもの数倍のYouTuberのアカウントが停止された

そうで、事業者側の姿勢も変わり始めているようだ。

 

私達がネットで有名人や有名店に対する誹謗中傷を目にすることは多く、時々法的

措置を取られたという記事が出たりするが、誹謗中傷に関してはリツイートや拡散

もアウトなので、そういう行為を軽く考えない方がいい。

 

私が特に気になるのは、学生のSNSでの誹謗中傷やネットいじめだ。

文部科学省の調べによると、2023年の児童生徒のネットいじめは約25,000件で、過

去最多を更新し続けているという。(多分この数字は氷山の一角)

 

2年前文科省から、全国の教育委員会などに対しこんな通知が出されている。

「重大ないじめや犯罪行為に相当するようないじめは、速やかに警察に相談・通報

をするように。」 また警察の“少年サポートセンター”では、悪質ないじめ被害の相

談もできるとある。

 

しかし以前から、「いじめが警察沙汰になるのを嫌がる学校・教育関係者は多い。」

「警察は暴行罪や器物損壊以外では中々動いてくれない。」と言われており、

「キモイ」「うざい」「死ね」「消えろ」…こんな言葉で、学校に行けなくなるほど集

中攻撃されても簡単には動いてはくれないようだ。

 

「学校で配布されたタブレット端末で、SNSに悪口を書き込まれて小学生が自殺」

…といった痛ましい報道が後を絶たない。

「いじめは絶対に許されず、時に犯罪であり、見て見ぬふりする者も加害者である。」

正にその通りだと思う。

 

弁護士事務所にはいじめ相談を受けているところも多いようなので、埒が明かない

場合は選択肢に入れると良いと思う。

 

SNSの悪影響から未成年者を保護する動きが世界的に広がってきていて、昨年末

にはオーストラリアで、16歳未満のSNS利用を禁止する法案が可決されたそうだ。

果たして日本はどうなるのか。