[内容]
心神喪失者の犯罪は“無罪”とする日本の裁判の在り方について問題提起。
[感想]
日本では「刑法39条」において、心神喪失又は心神耗弱と認定されると
不起訴か無罪になる。この規定が凶悪犯の刑の軽減に乱用されており、
被害者感情を無視するような判決が後を絶たないという。
著者は精神障害者と、精神障害者犯罪を混同してはいけないと言い、
懲罰よりも矯正に偏った刑罰の何が問題なのかを、多くの事例を挙げて解説。
毎年重大な罪を犯した精神障害者が娑婆に戻されてくるが、その多くは泥酔
や覚せい剤などで刑が軽くなることをよく分かっていて、野に放たれた後
再犯を繰り返している。そのため著者は、彼らの処遇施設を一日も早く作るべ
きだと訴える。
こうした考えは一般市民とかけ離れたものではなく、精神鑑定を盾に何でも
無罪に持ち込もうとする弁護士と、それを認める判決に違和感や不信感を
抱く人は多い。
又、この手の犯罪は報道関係もタブー視する傾向があるそうで、確かによく分
からないことが多く、本書に書かれた事例を読んで、正直恐さを感じた。
精神の病で罪を犯した人間は哀れだが、罪は罪。
遺族の思いを汲むことと、再犯防止に本気で取り組んでほしいと思う。
ちなみに著者は、「刑法39条が乱用され暴走している現実に鑑み、この法律は
削除されるべき。」と言明している。
法律の歴史と、外国と比較した解説も分かり易くて良かった。
※本書出版の2年後(2005年)に、一定期間入院させて治療するなどの処遇を
決定する医療観察制度「心神喪失者等医療観察法」が施行された。